みずかみとちかいりょうく 水上土地改良区

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組合員資格に変更が生じた場合

土地改良区では、土地改良法第43条第1項の規定により、農地の売買・移動等の組合員資格に変更があった場合、組合員の皆様からお知らせいただくことになっています。以下のような場合は申請が必要です。

・農地を売買したとき
・地目を変更しようとするとき (土地改良区は登記地目で賦課をかけています)
・組合員が亡くなられたとき、組合員を交代したいとき
・経営移譲されたとき

※市や農業委員会、法務局等で手続きが済んでいても、土地改良区への届出がない場合は、賦課金は従来の組合員に賦課されることになりますのでご注意ください。
※その他やむを得ず農地以外の目的(住宅、商業施設、駐車場等)に農地転用をする予定の方も事前にご連絡下さい。

住所や氏名が変更になった場合はこちらの届出をご利用ください。

農地を農地以外に転用する場合

農地を農地以外に転用するときは、”農地転用等の通知書”と”地区除外申請書”等による届出が必要です。
また、決済金の納付が必要となりますので、申請の前に水上土地改良区までお問い合わせください。

道路、水路等を農業以外に利用する場合

道路(農道含む)や水路等を農業以外に利用する場合は申請が必要です。また、土地改良区道水路等使用規定に
基づき、使用料の納付が必要となります。申請前の前に水上土地改良区までお問い合わせください。

その他

国営関川用水農業水利事業完了後8年間(令和14年3月31日まで)は事業の受益地となっているため農地転用が出来ません。
ただし、軽微な変更として事業受益地から除外届けを北陸農政局に受理されればこの限りではありません。
何かありましたら土地改良区までご相談下さい。

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